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2019.12.24

中国での「今治」商標に対する異議申立について~国家知的財産権局(中国)が登録を許可しないと裁定~

2019年12月24日
今治市
今治タオル工業組合

中国での「今治」商標に対する異議申立について
~国家知的財産権局(中国)が登録を許可しないと裁定~

 


2018年5月25日、今治市と今治タオル工業組合が共同で異議申立した中国における「今治」商標(出願番号:22913925)について、国家知的財産権局(中国)より、中国国内において今治市が一定の知名度を有する日本の市名であり、公衆に誤認を生じるため、登録を許可しないとする裁定が下り、異議申立が認められました。

【中国で出願されていた商標】

出願番号 22913925
商標 今治
申請人 シャンハイシーアルジツギョウユウゲンコウシ
上海夕尔实业有限公司
申請日 2017年2月23日
国際分類等 第24類(タオル、ケット類)
公告日 2018年2月27日
異議申立期限 2018年5月25日

1.「今治」商標の異議申立裁定について

(1)裁定の主旨(裁定日)
「今治」商標の登録を許可しない。(2019年11月19日)

(2)登録を許可しない主な理由
「今治」は、日本の市名且つ当該市のタオル生産量は日本一であり、関連公衆において一定の知名度を有する。被異議商標「今治」の使用は欺瞞性を帯び、容易に関連公衆に商品の出所を誤認させるものである。

(3)参考
被異議申立人は本裁定に不服があれば、本裁定受領日より15日以内に国家知的財産権局へ再審請求書の提出が行え、再審請求書が提出された場合は本件について再度審査されます。(再審請求が行われたかが判明するには3か月程度の時間を要します。)

 

<お問い合わせ先>

  • 今治市商工振興課 平田課長補佐 TEL:0898-36-1540 FAX:0898-25-2961
  • 今治タオル工業組合 木村専務理事 TEL:0898-32-7000 FAX:0898-32-3842